2017年10月17日

こんにちは!
店長です。

よくTVなんかでも見かけますが、日本には数多くの外来生物が住み着いています。ブラックバスやブルーギルなんかは有名ですよね。その外来生物が日本の生態系を崩しているという事で問題視されています。

今回環境省より新たに規制の入る魚について案内がきていたので、案内させて頂きます。




外来生物法とは

2005年6月1日に施行された法律で日本の生態系を守る為に作られた法律です。

外来生物法の目的

  • この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
  • そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

引用:環境省

特定外来生物とは

  • 特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
  • 特定外来生物とは別に、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され、輸入する場合は事前に主務大臣に対して届け出る必要があります。
  • 外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物又は未判定外来生物かどうかをチェックすることになるのですが、特定外来生物等と外見がよく似ていて、すぐに判別することが困難な生物がいます。これらは「種類名証明書の添付が必要な生物」といい、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を輸入の際に添付しなければ輸入できません。
  • 外国から生物を輸入する場合は、以上の3種類の生物について、新たに規制もしくは書類の添付が必要となりますので注意してください。

引用:環境省

新たに追加される特定外来生物 ガーパイク

平成30年4月より規制予定の特定外来生物は「ガーパイク」です。観賞魚としても人気の魚ですので、現在飼育中の方、これから飼育を考えている方はルールをしっかりと確認するようにお願いします。

規制対象のガーパイク

今回規制となるガーパイクは、交雑個体も含めガー科全種となります。

・ロングノーズガー
・フロリダガー
・スポッテッドガー
・ショートノーズガー
・アリゲーターガー
・キューバンガー(マンファリ)
・トロピカルガー(トロピカルジャイアントガー、ニカラグアガー、チャパシウスガー)

現在飼育中のガーパイクは許可を受ける事で規制後も飼う事ができる

現在、観賞目的として飼育しているガーパイクは、規制開始後も許可を受けて飼い続ける事ができます。尚、許可申請手続きは規制開始から半年以内に行って下さい。申請書類は環境省のウェブサイトからダウンロードできます。また、申請に費用はかかりませんので、必ず申請するようにしましょう。

新たにガーパイクの購入・飼育を考えている方へ

平成30念4月から法律で飼育が規制される予定です。購入する前にもう一度よく考えましょう。

  • 規制が開始されると、決められた期間内に法律の基準を満たす飼育施設を用意し、申請手続きをして許可を受ける必要があります。
  • ガーパイクは長生きで、とても大きくなる魚です。規制開始後に、万が一回続けられなくなってしまった場合は、飼育者の責任で殺処分する必要があります。安易に購入することのないよう注意して下さい。
  • 飼えなくなったからといって、川や池に放すことは法律違反になり罰則が科されます。人に譲る事(許可を受けた飼育者間での譲り渡しも含む)も禁止されます。
  • まずは購入する前に、下記のチェックポイントでチェックしてみましょう。

チェックポイント

成長すると数十cm~1m程度まで大きくなり、大型水槽が必要になります。寿命は数十年と長く、長年にわたって世話を続ける必要があります。

①大型水槽を置くスペースはありますか?ろ過装置などを用意できますか?
②長期にわたって、魚の世話や水槽のメンテナンスにかかる時間や費用を確保できますか?
③数十年後、自分自身のライフステージが変化しても責任をもって飼育できますか?
④飼育に対する家族の理解や協力が得られていますか?

ひとつでも不安がある場合は、終生飼育(ガーパイクの寿命まで責任をもって飼育し続けること)は難しいと考えられます。

罰則

ビビらす訳ではありませんが、これは国が法律で定めた決まり事です。これに違反すると当然罰則もありますので、しっかりと理解するようにしましょう。
違反行為には、個人の場合最大で300万の罰金もしくは3年間の懲役、法人の場合は最大で1奥苑の罰金が科されます。

特定外来生物を野外に放つことは違法行為であり、重い罰則が科せらます。

まとめ

熱帯魚に限らず生き物を飼育するという事は、その生き物の命を預かるという事です。その事を十分に理解した上でペットライフを楽しみましょう。飼いきれなくなったからといって決して川や池に放したりせず、寿命を迎えるまで大切に飼育して下さい。